自動車を登録する際には、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に基づき車庫証明を取ることが義務付けられています。(正しくは「自動車保管場所証明」ですが、一般には車庫証明と呼ばれるため、このサイトでも車庫証明と呼びます。)
車庫証明は自動車の保管場所(駐車場)のある地域を管轄する警察署で手続きをします。
・新たに自動車を取得したとき(新車、中古車ともに必要です。)
・転居等をして保管場所が変わったとき
・保管場所(駐車場)を他の場所に変えたとき
etc.
基本的必要書類(東京都)は…
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・個人の場合は印鑑証明書または住民票(それぞれ発行日より三ヶ月以内、写し可)
・法人の場合は印鑑証明書または謄本(それぞれ発行日より三ヶ月以内、写し可)
・自認書または保管場所使用承諾証明書
・所在図・配置図
※都道府県によって、必要書類や申請の仕方が多少異なります。ご依頼時にご相談下さい。
また、添付書類ではありませんが、申請書に正確に記入するために申請する車両の車検証等が必要です。