すでに許可の下りている申請と同一内容(初回申請窓口と同一窓口に申請、同一現場、同一車両、同一経路)で、許可期間のみ延長したい場合の申請を「更新申請」といいます。
すでに許可の下りている申請で、その内容の一部を変更して再度許可を取りなおしたい場合にする申請を「変更申請」といいます。
例えば、車両をかえたい場合、通行経路を変更する場合、会社名、代表者名を変更する場合、申請車両台数を減らす場合などが挙げられます。
※税別
申請内容 | 報酬額 (1台あたり) | |
更新申請 (オンライン申請の場合) |
前回の申請と内容(車両、経路、積載物、会社情報等)がすべて同じ場合 | 13,000円 |
変更申請 (オンライン申請の場合) |
前回の申請内容の一部を変更する場合(車両の増減、経路の増減、会社情報の変更等) | 15,000円 |
更新・変更申請 (窓口申請の場合) |
オンライン申請ができず直接行政機関の窓口に提出する場合(書類作成料として) | 17,000円 |
割引 | 包括2台目以降一律料金 | 10,000円 |
台数割引(ひと月に申請台数が多いお客様でひと月ごとに請求をまとめてる場合) | 応相談 | |
追加料金 | 旋回軌跡図を当社で作成する場合 | +3,000円 |
経路を追加する場合(3経路目~) | 1経路追加するごとに +1,500円 |
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窓口申請の場合で行政機関への提出を当社で代行する場合、出張料としてx円 | 提出先によって変動 | |
※3 超特急料金 | +30,000円 |
※1. 港湾、空港などを通行する場合で1現場につき複数の道路管理者に申請が必要な場合はそれぞれの申請ごとに料金が発生します。
※2. 窓口申請の場合でも直接出向かず郵送で対応できる場合も多いのでその場合は出張料はかからず送料のみ請求させていただきます。
※3. 申請書(受付印等)の控え、または許可証の取得を特に急いでおられるお客様は当社にお任せ下さい。詳細はお電話にてお伝えいたします。